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わたなべブログ 2020年04月04日
こんにちは。木村です。
令和2年4月に保険の算定方法の改訂がありました。
その中でも大きな変化として、保険の白いかぶせ物(CAD/CAM冠)の
適応範囲の拡大があります。
従来は小臼歯部(4・5番)と下顎6番まででしたが、
今回の改訂で上顎6番まで保険適応となりました。
上顎6番とは、このイラストのオレンジの部分です。
保険適応となる条件は、
7番目の歯が生えそろっていて正常咬合であることです。
その理由は、CAD/CAM冠の素材のハイブリッドレジンにあります。
レジン(プラスチック)とセラミックを掛け合わせた素材で、
レジンが入っている分、銀歯に比べて強度が劣ります。
そのため、一番奥の歯やかみ合わせの負担がかかると判断した歯には
CAD/CAM冠を保険適応で使うことができません。
(金属アレルギーの診断書がある方は、この条件は適応されません)
保険適応に関して条件はありますが、
銀歯を使用することでの金属アレルギー発症のリスクの軽減や
見た目の改善は嬉しい変化です。
かぶせ物に関するご質問等があれば、
お気軽にお問い合わせください。